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【コラム】小規模企業共済の改正について

平成28年4月1日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(平成27年法律第61号)が施行されたことに伴い、小規模企業共済制度が以下の通り改正されました。また、あわせて、小規模企業共済制度の契約者貸付制度も拡充されました。

小規模企業共済制度では、一定の条件を満たせば払い込んだ掛金の範囲内で貸付けが受けられる契約者貸付け制度があります。

約者貸付けには複数の種類がありますが、そのうち、事業の運転資金や設備資金など幅広い用途にご利用いただける「一般貸付け」の貸付限度額の上限が、これまでの1,000万円から、平成28年4月1日より2,000万円に引き上げられました。

また、複数の種類をあわせて借りる場合の貸付限度額も、上限が1,500万円から2,000万円に引き上げられました。

この機械に、契約を検討されてみてはいかがでしょうか。

 

注意事項
・貸付限度額は、年に2回(4月・10月)の算定基準日における掛金残高と掛金の納付月数に応じて算定されます。(掛金納付月数により、掛金の7割から9割となります。)
・医療法人は、小規模企業者の要件にあてはまりません。