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【コラム】歯科医師の事業所得と給与所得の判定

歯科クリニックでは、院長先生や勤務されている医師の他に、
特定の診療だけを担当する医師がいらっしゃるケースがあります。
例えば、月に数日だけ矯正の診療を担当するケースです。

このような先生の所得について、
事業所得となるのか、給与所得になるかの
判定が問題になる場合があります。

この区別によって、源泉所得税の扱いがかわってきますので、注意が必要です。

事業所得にあたる場合には源泉所得税は課されませんが、
給与所得と判定された場合には、源泉所得税を課す必要があります。

では、この判定のポイントはどこにあるのでしょうか。
今日はいくつかの判定項目をご紹介します。

1.契約の内容が他人の代替を容れるかどうか
これを言い換えると、、第三者に業務を依頼するにあたり、
相見積もりをとるかどうか、ということです。
他人の代替を容れる場合には、請負による報酬と判断されます。
そうでない場合には、給与となります。

2.業務の遂行にあたり個々の作業について指揮監督を受けるか?
依頼する第三者が、院長先生の指揮監督のもと業務を遂行している
場合には、給与となります。そうでない場合には、事業となります。
院長先生がご自身の専門外の業務を依頼する場合、
院長先生が指揮監督しえないという解釈も成り立ちます。
この点には注意が必要です。

3.所得者が材料を提供するかどうか
治療にあたり、診療材料を病院側が提供する場合と、
所得者が提供する場合が想定されます。
全社の場合には、給与となり、後者の場合には事業となります。

上記は一例となり、弊所ではほかにも10項目ほどの判定ポイントを
準備しております。

優秀な医師の先生と提携し、安心して診察してもらうためにも、
課税関係を明らかにしておくことが重要です。

歯科クリニックの運営にかかわる税務でお悩みのかたは、
いつでもご連絡おまちしております。