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【Q&A】親族が通う衛生士学校の学資は経費になりますか?

Q 歯科クリニックを経営する先生の姉が、週末を利用して衛生士学校に通っています。姉は、平日は他の会社に勤める会社員ですが、週末にアルバイトとしてクリニックの手伝いにきています。この姉が通う衛生士学校の学資を、クリニックの経費とすることはできますか。

A 経費とすることはできますが、学資相当額は給与として扱われ、姉に所得税が課されます。

使用人に、学資に充てるための費用を支給する場合があります。
この場合には、支給したこれらの費用が次の1及び2の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。

1.通常の給与に加算して支給する費用であること。
通常の給与に加算して支給されるものに限られますので、本来支給すべき給与の額を減額した上で、それに相当する額を学資金として支給するものなどは給与として課税されます。

2.次に該当しない費用であること。
事業に従事する個人事業者の親族(個人事業者と生計を一にする親族を除きます。)の学資に充てるため支給する費用

今回お問い合わせのケースでは、上記2番の条件を満たさないため、使用人に対する給与として扱われます。