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【コラム】中小企業等経営強化法と歯科

Q 中小企業等経営強化法(以下「強化法」)の認定を受けたいのですが、
歯科医業の医療機器は対象となりますか?

 

A 歯科の医療機器は、器具および備品として扱われるため、
機械および装置を対象とする本法の適用はできないと考えられます。
 

個人事業主として開業されている歯科医業の先生からご相談をうけました。
その内容は、購入する予定のCTが、「強化法」の対象になるか否か、
というお問合せでした。
 

「強化法」とは、7月に施工された法律で、
経営力強化のための人材育成や財務管理、設備投資などの取り組みを記載した
「経営力向上計画」を事業所管轄大臣に申請し、認定を受けることにより、
固定資産税の軽減措置や各種金融支援を受けられるというものです。
 

中小企業庁が配布している強化法の手引きによりますと、
歯科医業を行う医療法人や個人事業主も対象となることが記載されています。
 

しかしながら、固定資産税の軽減措置を目的として、
医療機器が強化法の対象となるかを判断するときには、
償却資産税の範囲を確認する必要があります。
 

実は、償却資産税の範囲には、
 

機械及び装置と、
器具および備品
 

という区分があります。
 

強化法は、全社の機械及び装置を対象としていますが、
器具および備品は対象としておりません。
 

そして、歯科の医療機器は、器具および備品に含まれるとされているのです。
 

そのため、高額なCADCAMやCTを購入したとしても、
残念なのですが、強化法の対象にはならないとの結論が導かれます。