歯科医院専門会計税務を提供する税理士法人アクア

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お知らせ

【テレビ出演情報】ビジネスフラッシュ

2019-02-05

弊社副島が

千葉テレビ毎週土曜日朝10時半スタートの

「ビジネスフラッシュ」に出演しました。

 

【コラム】医院の承継

2018-07-31

院長の代替わりや承継を考えられている先生からの
ご相談が増えております。

 

弊所でも、20代から70代までさまざまな年代の院長がいらっしゃいます。
それらの年代によって、医院の承継について具体的な
悩みをお持ちのかたも多くいらっしゃいます。

いままさに医院を承継しようとしている先生、
これから承継しようとしている先生、
今後のことは全く未定という先生。
先生方のライフステージによって状況はさまざまです。

 

状況はさまざまとはいっても、
共通して考えるべき基本的な点というのはあります。

 

それら基本的な検討事項として下記が挙げられます。

 

1.医院を誰に承継するのか
2.医院の何を承継するのか

 
1.医院を誰に承継するのか
ご子息やご息女に承継する場合、
医院を法人化する場合、
第三者の歯科医師に経営を任せる場合、
事業そのものを売却する場合
などが考えられます。

 

2.医院の何を承継するのか
スタッフ、知名度(従来からの患者さん)、設備
が考えられます。

 

スタッフが先代と働かれてきている場合、
若い当代院長がコミュニケーションに課題を感じる場合が
あるようです。
場合によっては、スタッフの代替わりも合わせて
すすめることが医院にとって必要になるかもしれません。

 

患者さんについては、従来からの患者さんについては
先代が担当し、当代院長は新しい患者さんを開拓される
ケースがみられます。
設備については、老朽化する設備を更新する課題や、
時代の変化にあわせて投資をすすめる必要があります。

 

1と2の組み合わせだけでも無数の場合が考えられますが、
いずれにしても、現状を数字で把握するためには、
毎月の経営の状況をまとめておくことが基本となります。

 

さらに、過去会計によって数字を把握することは、
承継の計画を立てる際の基本になります。

【お知らせ】事務/アシスタントの有給インターンシップ募集開始

2018-04-27

弊所では、「事務/アシスタントの有給インターンシップ募集」を開始しました。
くわしい募集要項・応募につきましては、こちらをご覧ください。

お任せしたい仕事内容、給与、応募資格、その他詳細をご案内しています。
ご興味のある向きは、ぜひご応募おまちしております。

 

 

 

【コラム】 早期経営改善計画を策定してみませんか

2018-04-06

早期経営改善計画策定支援という言葉を聞かれたことがあるでしょうか。
これは、中小企業や小規模事業者が、税理士等の外部専門家の支援を受けて、
早期経営改善計画を策定し、これを金融機関に提出することで、
自己の経営の見直しと早期の経営改善を促すというものです。

この計画には、資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図が含まれます。

この計画策定を通じて、事業者のみなさまには、下記のメリットがもたらされます。

1.自己の経営の見直しによる経営課題の発見や分析ができる。
2.資金繰りの把握が容易になる。
3.金融機関との関係が強化できる。
たとえば、ビジネスモデル俯瞰図を作成する際には、
歯科医院を中心として、どのような利害関係者がいるのかを洗い出します。

通常、歯科医院には、患者、歯科材料の供給先、技工所等の利害関係者がいます。

歯科材料の仕入れ先→歯科または技工所→患者というように
お金が流れていきますが、これをバリューチェーン(価値連鎖)と呼びます。

この流れを改めて明らかにすることによって、
どこにどれだけのお金がかかっているのかを把握しようというのが
ビジネスモデル俯瞰図の一つの役割なのです。

ビジネスモデル俯瞰図が出来上がると、
それを囲んで、歯科クリニックの先生と会計事務所スタッフは
「共通の絵」を手にいれたことになります。

毎月巡回することを基本としている弊所では、
このような「共通の絵」というツールをもとに、
クリニックの先生とのコミュニケーションを図ることができる、
と考えております。
これが、「経営課題の発見と分析」につながっていきます。

次回以降、早期経営改善計画策定にあたり、
具体的なステップを解説してきます。

【コラム】入力事務の負担を軽くしませんか?

2017-11-30

TKCでは、Fintechサービスというものをご案内しています。
これによって、銀行や信販会社の取引履歴情報を、ダウンロードして、
直接会計ソフトに取り入れることができるようになりました。
そして、自動的に帳簿を作成することができるようになります。
一度保存した取引は、ルール付けを設定することにより、
次月以降自動的に当該仕訳に姿を変えてくれます。

つまり、経理担当者は、
これまで何度も打っていた同じ仕訳を
もう入力することなく試算表がつくれるようになります。

従来、このサービスは、FX2という会計ソフトに
付加されている機能でした。

しかし、この度、Fintechサービスが
MXというクリニック向けのソフトでも
使えるようになりました。

このサービスをご利用いただくと、顧問先のみなさまには、
以下のようなメリットがもたらされます。

・入力の手間が省ける。
・短時間で試算表を完成させられる。
・入力に悩まなくてよくなる。

これまで入力をされていたみなさまからは、
自動的に仕訳が入力される点について、
負担が減り、喜びの声をいただいています。

この機能の利用には、追加費用は一切かかりません。
ぜひ、導入を検討してみてください。

【コラム】クリニックの計画をつくっていますか?

2017-10-31

クリニックを経営するにあたり、計画を立てることが
重要である、とアクアでは考えています。

通常、1年の経営計画をたてることを推奨しています。

なぜ計画をたてるかというと、計画値と実績値の乖離を
把握することで毎月の振り返りができるからです。

さらに、長期的・短期的な目標を立てることで、
いまやるべきことが明らかになるからです。

実は現在、中小企業庁が経営計画を策定することを
すすめています。

中小企業の多くは赤字であるといわれ、その底上げを図るのが、
日本経済の課題といわれています。
その課題に取り組むべく、計画を策定することが推奨されているのです。
これを、「早期経営改善計画策定支援」といいます。
下記のポイントにあてはまる方には、とくにお勧めしています。

・資金繰りが不安定だ
・売上が減少している。
・自社の状況を客観的に把握したい。
・専門家等から経営に関するアドバイスが欲しい

これらの方が、早期経営改善計画書を作ることにより、
・経営課題の発見や分析ができる
・資金繰りの把握が容易になる
・事業の将来像を金融機関に知ってもらえる
といったメリットが生じることなります。
ご興味のある方は、ぜひ一度ご連絡ください。

【コラム】社会保険料負担額が小さくならないのか

2017-09-30

厚生年金保険料の保険料逃れに関するニュースがありました。

海外法人悪用し保険料逃れ 都内のタクシー会社 数千万円追徴

「社会保険料の負担額が現状より小さくならないか」

というお悩みを頂くことがあります。確かに、スタッフ数が10人ほどのクリニックですと、
一番金額的な負担の大きい経費が社会保険料であるケースは多いです。

社会保険料は、通常、厚生年金保険料と健康保険料からなります。
このうち、健康保険料については、全国健康保険協会が運営する健康保険または、
健康保険組合による健康保険に加入することとなります。
例えば、東京では、全国健康保険協会か、東京都歯科健康保険組合に加入されることとなります。

厚生年金保険料と健康保険料は、標準報酬月額という数字を基礎として決まります。
スタッフのお給料が小さければそのスタッフの標準報酬月額は小さくなり、
逆にお給料が増えれば標準報酬月額も大きくなります。

このほか、社会保険の被保険者となるには一定の資格要件があります。

厚生年金保険の被保険者
健康保険の被保険者(協会けんぽ)

弊所では、これらの要件に則り、
適正な社会保険事務が行われるようご相談にのっております。

【コラム】歯科医の腕よりも大切なこと

2017-08-02

流行っている歯科クリニックと、それ以外のクリニックでは
何がちがうのか。

患者さんに対する調査でわかったことは、

「丁寧な説明があるかどうか」ということでした。

海外の学会で発表するほど腕の立つ先生であっても、
説明がおろそかだと患者さんの不満につながります。

簡単な治療であっても、「説明するまでもない」と省略せずに、
症状がどのようなものか、どのような治療を施したかを、
丁寧に説明すると、満足度が高まります。

この例からわかるのは、ただひたすらに歯科技術の向上を
目指すだけでなく、経営改善にはまったく違うポイントを
取り入れることが必要である、ということです。

・患者さんの痛みに注意しながら治療を行う
・専門用語を使わずに分かりやすい説明をこころがける
・掃除をしっかり行い、院内の雰囲気を明るくする
・患者さんを待たせないよう、予約の受け方を工夫する

これらは努力さえすればほとんどコストをかけずに、
今日から実践できることばかりです。

他にも歯科医院経営の成功手法は多岐にわたります。
より詳しい情報は、こちらをご参照ください。

歯科医院経営の成功手法がわかる本

【コラム】レスポンシブ・デザインの導入

2017-07-31

最近よく見聞きするのが、HPを更新する際に
レスポンシブ・デザインを導入する動きです。

 

HP制作業者からの見積もりや営業で、レスポンシブ・デザインを
提案されるケースも増えているのではないでしょうか。

 

レスポンシブ・デザインとは、
端末に適した表示がされるHPデザインのこと。
 

昨今HPを閲覧する端末は、パソコン、タブレット、ケータイ等、
種類が豊富になっています。
 
従来のデザインでは、パソコンの大画面で見ることを前提に
していましたが、これではケータイの小さい画面では
見づらくなってしまいます。
 
そこで生まれたのが、レスポンシブ・デザイン。
 
たとえば、パソコン画面上でみると3枚の画像が
横に並んでいるとき、ケータイでは一枚一枚をよく
みることができなくなってしまいます。
 
そこで、レスポンシブ・デザインでは、自動的にこれらの
3枚を縦長にスクロールしてみるように配置してくれるのです。
 
特に若年層ではパソコンを使わない人口も増えている昨今、
歯科においては、ケータイで検索する方も増えるものと予想されます。
 
レスポンシブ・デザインを採用することにより、
ケータイ・ユーザーの患者さんを取り込むことが容易になります。
 
ところで、先日、残念な事例に行き当たりました。
弊所のお客様ではないのですが、せっかくのレスポンシブ・デザインを
取り入れたHPに、アクセスマップが載っていなかったのです。
 
これでは、クリニックの名前は分かっても、
どこにあるのかがまったくわかりません。
 
地域に密着した歯科医院で、すでに多くの方が場所を知っているのかも
しれません。しかし、アクセスマップがなければ、新規の患者さんを逃してしまう
であろうことは、想像に難くありません
 
新しいHPに更新する際には、見る側に必要な情報は何かという点を
しっかりと吟味することが大切です。

【コラム】万が一の事態に備える保険の必要性

2017-06-30

事業を継続するなかで、院長の皆様は、
ご自身に万が一のことが起きた場合を想定されているでしょうか。

ここでいう「万が一」の事態は、
大きく(1)「死亡するリスク」と(2)「就業不能リスク」
に分けられます。

(1)死亡するリスク
まず初めの「死亡するリスク」とは、院長が事故や災害等で死亡するケースです。
院長が亡くなった場合、クリニックの経営が成りたたなくなることが容易に想像できます。
事業を継続するとすれば、新しい先生を招くことが必要になるかもしれまえん。
これに伴い当面の運転資金や、借入金がある場合にはその返済資金が必要になります。
これを、「企業防衛のための資金」と呼びます。

さらに、亡くなった院長に遺族がいる場合には、
ご遺族の今後の生活を守るための資金が必要になります。
これには、生活資金のほか、お子様の教育資金や結婚資金が含まれます。
これを、「生活防衛のための資金」と呼びます。

(2)就業不能リスク
次に二番目の「就業不能リスク」とは、疾病などにより働くことができなるケースです。
ここには、重大疾病で入院する場合や、病気の手術後に身体障害が残るケースなどが含まれます。

この場合にも、事業を継続するための資金(企業防衛資金)と、今後の生活費を工面する
必要(生活防衛資金)がでてきます。

以上のように、
死亡した場合にも、就業不能となった場合にも、
企業防衛のための資金と生活防衛資金を確保することが必要になります。

これらのリスクに備えるのが、「保険」ということになります。
弊事務所では、それぞれのリスクをに応じて、
企業防衛資金と生活防衛資金がいくらになるかを算定しております。
そしてそれぞれの資金を手当てできるよう、最適な保険をご提案しております。

【コラム】おもてなし規格認証の可能性

2017-06-02

日本のサービス産業と地域活性化を目的として、
「おもてなし規格認証」が誕生しました。
 
この背景には、日本全体のサービス産業の底上げをはかるためには、
高品質なサービスに対して、それにふさわしい評価がうけられる
制度的な枠組みが必要である、という考えがあります。
 
おもてなし規格認証によって、
サービス品質が「見える化」されるというメリットがあります。
また、質の高いサービスを提供したいと考える事業者へ手引きが提供されます。
さらに、これらによって消費者にとっては、
高品質なサービス享受の機会が増えるものと期待されます。

 

認証には4段階あります。
一番簡単な方法として、「紅認証」をとる方法があります。
これは、サービス向上の取り組みに意欲的なサービス提供者である
ことを示す、「自己適合宣言」となります。
 
他にも、金認証、紺認証、紫認証という有償の認証があります。
 
患者さんの満足度をあげる方策として、
このおもてなし規格認証に取り組んでみてはいかがでしょうか。
 
制度のくわしい解説はこちらから読むことができます。
おもてなし規格認証

【Q&A】親族が通う衛生士学校の学資は経費になりますか?

2017-04-18

Q 歯科クリニックを経営する先生の姉が、週末を利用して衛生士学校に通っています。姉は、平日は他の会社に勤める会社員ですが、週末にアルバイトとしてクリニックの手伝いにきています。この姉が通う衛生士学校の学資を、クリニックの経費とすることはできますか。

A 経費とすることはできますが、学資相当額は給与として扱われ、姉に所得税が課されます。

使用人に、学資に充てるための費用を支給する場合があります。
この場合には、支給したこれらの費用が次の1及び2の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。

1.通常の給与に加算して支給する費用であること。
通常の給与に加算して支給されるものに限られますので、本来支給すべき給与の額を減額した上で、それに相当する額を学資金として支給するものなどは給与として課税されます。

2.次に該当しない費用であること。
事業に従事する個人事業者の親族(個人事業者と生計を一にする親族を除きます。)の学資に充てるため支給する費用

今回お問い合わせのケースでは、上記2番の条件を満たさないため、使用人に対する給与として扱われます。

【IT導入補助金】の交付申請が開始

2017-02-09

IT導入補助金の交付申請が開始されました。

『IT導入補助金について』

1.制度の概要
・ 中小企業・小規模事業者等の生産性向上を支援する目的で、
ITツール(ソフトウエア、サービス等)の導入にかかる経費が一部補助される制度です。

2.補助対象者
・ 日本国内に事業所を有する中小企業者等
(個人事業主、法人、医療法人を含む)

3.補助対象
・ IT導入支援事業者があらかじめ事務局の認定を受け、事務局のHPに
補助対象サービスとして公開されたITツール
(レセコンや予約管理ソフトも一部対象)

4.交付申請期間
・ 平成29年2月28日(火)17時まで

5.補助上限・下限・補助率
・ 補助対象経費の区分に対し補助率を乗じて得られた額の合計について、
補助上限・下限額の範囲内で補助されます。
・補助率 2/3以内
・補助上限額・下限額 上限額:100万円 下限額:20万円

6.その他
30万円のIT導入資金に対して20万円の補助金が支払われます。
※補助金は、補助対象者に直接事務局より支払われます。

今回の補助金はIT導入支援事業者(メーカーさん)が主導となります。

レセコンや予約管理システムも一部対象になるようです。
それぞれのソフトが申請の対象になるかどうかについては
お取引の業者様にご確認ください。

  • 申請期間が2月末までと非常に短い制度になっています。
    ご興味のある方はお早めにお問い合わせください。

【コラム】「このまま、この地域に開業していていいのでしょうか?」

2016-12-01

Q「このまま、この地域に開業していてよいものでしょうか?」
A「日本の地域別将来推計人口」というデータが手に入ります。

私たちアクアの職員は、巡回監査に赴くと、クリニックの先生からいろいろな相談をうけます。
なかでも、先日いただいた悩みは、「このままいまの場所に開業を続けてもいいのだろうか」という
ものでした。

いろいろな環境変化に伴い、このようなお悩みをもたれるのは当然かと思います。
クリニックを継がれる予定のご子息がいらっしゃったり、
街が予期せず開発されるなど、開業後もさまざまな変化がもたらされます。
新たなクリニックを開業したい、というような思いをもたれるケースもあるでしょう。

では、「現在の立地の良しあし」を判断する方法はあるのでしょうか?
そのような疑問をお持ちのかたに、今回ご紹介するのが、
国立社会保障・人口問題研究所が発表している、
「日本の地域別将来推計人口」というデータです。

このデータによると、市町村別の男女別人口の推移を、
5歳刻みで2040年まで確認することができます。

つまり、今後の20年以上にわたって、開業している地域の人口が、
増加するのか、減少するのか、増加するとしたらどの年代なのか、
ということがわかるようになります。

このデータをつぶさに見ていくと、
興味深いことを発見することができます。

たとえば、埼玉県を例にとると、
「人口が増加する地域」と「減少する地域」があります。

たとえば、「埼玉県さいたま市」はこのように減少します。

2015年:124万人
2040年:116万人

では、埼玉県の全市区町村で人口が減少するかというと、
そうではありません。

たとえば、「埼玉県伊奈町」は
2015年:4.4万人
2040年:4.7万人
というように増加すると推計されています、
さらに、増加する年代は50歳代以上ということが示されています、

このように推計人口のデータをみると、
長期的に見て、伊奈町における歯科の需要は
減らないのではないかという結論が導かれます。

感覚ではなく、データに頼ると、
悩みも軽くなるのではないでしょうか。
そして、増加する年代に対してどのような診療が
見込まれるか、ということが将来のヒントになりそうです。

ぜひ、興味のある地域の推計人口をチェックしてみてください。
決して、日本全土が少子高齢化で人口減少するわけではないことが
おわかりになるでしょう。

国立社会保障・人口問題研究 「日本の地域別将来推計人口」

【コラム】妻にアルバイト代を払いたい

2016-11-10

【ご相談内容】
個人開業している歯科医師です。
休診日に、妻にレセプト集計をさせました。
ついてはそのアルバイト料を妻に払いたいと思います。
このさいに、会計・税務上の処理についてどのようになるのか、教えてください。
ちなみに妻は、普段、他クリニックで受け付けのアルバイトをしております。

【ご回答】
1.結論
奥様へのお給料をクリニック事業の経費として計上することはできません。

2.原則
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、
納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりません。

3.例外
一定の要件のもとに実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例がございます。この特例の適用を受けようとする場合には、奥様はもっぱらクリニック事業に従事していることが条件として課せられます。
したがって、今回のご相談のように、他クリニックでのアルバイトをされている場合には、この特例の適用はありません。

【コラム】機材を売却したときの対応

2016-10-05

歯科医院を経営する先生からご質問をいただきました。

「レントゲンの機材を廃棄することになりました。
廃棄業者の回収に出すと二束三文になりそうです。
一方で、ネットオークションに出品したらそれなりの価値になりそうです。
2つの方法について、税務会計上注意すべき点があれば教えてください。
また、この機材についての減価償却費の取扱いについて教えてください。
取得価額は100万円、期首における減価償却累計額は50万円です。」

 

業者に廃棄依頼をして二束三文になるくらいなら、
ネットオークションでお金に変えよう、少し経験のある方なら
そう思われるのも当然です。おのおのの場合における注意点を、
計算例をもとに見てみましょう。
 
1廃棄業者に引き渡した場合
(解説)
廃棄証明書を発行してくれるはずですので、必ずこちらを保管してください。
減価償却資産を廃棄した場合には、未償却残高を費用化します。
この手続きを行うためには、廃棄証明を保管しておくことが必要となっています。
未償却残高がある場合には、1円を残して当該金額が損金計上されます。
 
(計算式)
取得価額100-減価償却累計額50‐1=損金計上額49
 
(効果)
売却による資金回収はできませんが、利益を49圧縮することができます。
 
2ネットオークションで売却した場合
(解説)
売却額が雑収入として計上されます。
一方、減価償却資産の未償却残高から1円を差し引いた金額が費用として計上されます。
したがって、利益に与える影響としては、下記により計算した金額となります。
 
(計算式)
売却額60‐(未償却残高50*‐1)=売却益11
 
*未償却残高=取得価額100-期首減価償却累計額50
 
(効果)
売却資金が手に入りますが、同時に売却益が計上され、
利益を上振れさせる要因となります。
 
売却額によっては、売却損が出る場合も当然にあります。
予想落札価格を見極めて、利益に与える影響額を計りましょう。

【コラム】診療効率を上げる方法

2016-10-01

歯科クリニックにおける診療効率をどうあげたらいいのか、
そんな課題に取り組まれているある例を伺いました。

 

この方法をとることにより、次のようなメリットがうまれた
とのことです。

 
まず、資金の回収が早くなったこと。
以前よりもお金を回収できる期間が短くなったそうです。

 
次に、患者さんの負担が減ったこと。
一度の診療が終わるまでの期間が短くなったことそうです。

 
では、このようなメリットを生んだ改善策が
何かというと、診療材料の注文とその加工を依頼できる
外注先を開拓したことだったのです。

 
このクリニックの場合は、多くの診療材料を、
材料屋さんから購入し、技工についてはほかの技工所に
外注していました。

 
この過程をつなげたのだそうです。

 
診療材料を購入した先に、技工も依頼する。
これによって、治療に要する期間が短くなり、
資金の回収もはやまったとのことでした。

 
今回の成功例によると、現場でまだまだ改善の余地はあり、
その結果利益もでるようになるはずだ、とのことでした。

 
私たち巡回監査担当者は、
数字の並んだ試算表を一緒に確認しながらも、
それらの数字がどのような意味をもつのかを
一緒に考えています。

 
私たちは当然、歯科医師ではありませんが、
「数字」という共通の物差しをつかって
会話をすることができます。

 
経営を効率化するさいに、
会計データはその物差しとなるのです。

【コラム】中小企業等経営強化法と歯科

2016-09-16

Q 中小企業等経営強化法(以下「強化法」)の認定を受けたいのですが、
歯科医業の医療機器は対象となりますか?

 

A 歯科の医療機器は、器具および備品として扱われるため、
機械および装置を対象とする本法の適用はできないと考えられます。
 

個人事業主として開業されている歯科医業の先生からご相談をうけました。
その内容は、購入する予定のCTが、「強化法」の対象になるか否か、
というお問合せでした。
 

「強化法」とは、7月に施工された法律で、
経営力強化のための人材育成や財務管理、設備投資などの取り組みを記載した
「経営力向上計画」を事業所管轄大臣に申請し、認定を受けることにより、
固定資産税の軽減措置や各種金融支援を受けられるというものです。
 

中小企業庁が配布している強化法の手引きによりますと、
歯科医業を行う医療法人や個人事業主も対象となることが記載されています。
 

しかしながら、固定資産税の軽減措置を目的として、
医療機器が強化法の対象となるかを判断するときには、
償却資産税の範囲を確認する必要があります。
 

実は、償却資産税の範囲には、
 

機械及び装置と、
器具および備品
 

という区分があります。
 

強化法は、全社の機械及び装置を対象としていますが、
器具および備品は対象としておりません。
 

そして、歯科の医療機器は、器具および備品に含まれるとされているのです。
 

そのため、高額なCADCAMやCTを購入したとしても、
残念なのですが、強化法の対象にはならないとの結論が導かれます。

【コラム】歯科医院経営のきほん「17.5%」とは?

2016-08-01

歯科医院の黒字経営の第一歩は、現状の把握からはじまります。

今月は、いったい何にどれくらいの金額をはらっているのか?
診療材料費はいくらかかったのか?
人件費はいくらかかっているのか?
そのような現状の把握は、お金の流れを「試算表」にまとめる
ことで可能になります。
では、いまクリニックの「試算表」が手元にあるとして、
それらの数字が適正かどうかを知るすべが、あなたにはありますか?

ある項目の金額が、高いのか、低いのか、適正なのか?
知るすべがあるでしょうか?

不適当に高すぎる項目とその理由がわかれば
削減すべき項目がわかります。

不適当に高い費用が出て行っているにもかかわらず、
その金額と理由を把握できないと、
お金を無駄にしている可能性があります。

そのような現状を放置している可能性があります。

そこで役に立つのが、「統計指標」の活用です。

弊所では、全国のTKC会員事務所から集められた
指標をもとに、経営助言を行っています。

たとえば、「17.5%」という数字があります。
弊所スタッフにとっては、必ず知っておかなければならない、
基本的な数値です。
これは、歯科の個人医院(無床)で、院外技工を行っている
全国の医療機関(黒字)における、変動費(材料費、技工費)の割合です。

顧問先のみなさまの試算表に載っている変動費の割合が、
これよりも少ないか、多いかをみたうえで、その原因を確認しています。

つまり、この割合をみることにより、
黒字の医療機関との違いが浮き彫りになるのです。

もちろん、条件によって数値も変わってきます。

・個人か法人か
・無床か有床か
・院内技工か院外技工か
・都市圏か地方か

これらの組み合わせによって、
各条件の違いによる統計数値を提供しております。

ぜひ一度、試算表をお手元に、
変動費の割合を確認してみてください。
診療材料費は高いか、低いか、それは適正なのか、
17.5%という数字が、判断の根拠になります。

弊所では、TKC会員事務所である強みを生かし、
このような方法で経営助言を行っております。

もっとくわしく医院の現状を知りたい、
とお考えの先生は、ぜひ一度ご連絡ください。

【コラム】歯科医師の事業所得と給与所得の判定

2016-07-01

歯科クリニックでは、院長先生や勤務されている医師の他に、
特定の診療だけを担当する医師がいらっしゃるケースがあります。
例えば、月に数日だけ矯正の診療を担当するケースです。

このような先生の所得について、
事業所得となるのか、給与所得になるかの
判定が問題になる場合があります。

この区別によって、源泉所得税の扱いがかわってきますので、注意が必要です。

事業所得にあたる場合には源泉所得税は課されませんが、
給与所得と判定された場合には、源泉所得税を課す必要があります。

では、この判定のポイントはどこにあるのでしょうか。
今日はいくつかの判定項目をご紹介します。

1.契約の内容が他人の代替を容れるかどうか
これを言い換えると、、第三者に業務を依頼するにあたり、
相見積もりをとるかどうか、ということです。
他人の代替を容れる場合には、請負による報酬と判断されます。
そうでない場合には、給与となります。

2.業務の遂行にあたり個々の作業について指揮監督を受けるか?
依頼する第三者が、院長先生の指揮監督のもと業務を遂行している
場合には、給与となります。そうでない場合には、事業となります。
院長先生がご自身の専門外の業務を依頼する場合、
院長先生が指揮監督しえないという解釈も成り立ちます。
この点には注意が必要です。

3.所得者が材料を提供するかどうか
治療にあたり、診療材料を病院側が提供する場合と、
所得者が提供する場合が想定されます。
全社の場合には、給与となり、後者の場合には事業となります。

上記は一例となり、弊所ではほかにも10項目ほどの判定ポイントを
準備しております。

優秀な医師の先生と提携し、安心して診察してもらうためにも、
課税関係を明らかにしておくことが重要です。

歯科クリニックの運営にかかわる税務でお悩みのかたは、
いつでもご連絡おまちしております。