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[コラム]住民税の普通徴収と特別徴収

「普通徴収」とは、市町村が納税通知書(納付書)を納税者である個人に送付し、納税者自身が自分で納税する方法(納期は6月、8月、10月、翌年1月)をいいます。
一方の「特別徴収」とは、給与所得者に対する徴収方法で、特別徴収義務者である事業主(クリニック・医療法人)が、給与支払時に住民税相当額を天引し、翌月10日までに個人に代わって納付する方法をいいます。この特別徴収は6月から翌年5月までの12ヵ月間で徴収することになっています。

これまでも住民税については特別徴収が原則であり義務でした。しかしながら普通徴収も実務上、許容されていました。

しかしながら、昨年、平成26年8月22日、全国地方税務協議会(会員団体:47都道府県及び20政令指定都市)の総会において、「個人住民税特別徴収推進宣言」が採択され、住民税の特別徴収の義務化をより強化・遵守されるようになりました。

 

今年から初めて特別徴収をするクリニックも多いのではないでしょうか?

各市町村から「特別徴収」云々の封筒が送られてきて、戸惑いや不安もありますでしょう。

 

クリニックは今後、「特別徴収」の事務手続きを行なうようになります。「特別徴収」の対象となるスタッフは、前年にクリニックから給与の支払を受け、本年の4月1日現在も引続きそのクリニックから給与の支払を受けている人です。具体的な手続きは次のとおりです。

 

(1)市区町村から5月中旬に個人別の「特別徴収税額通知書」が送付されてきます。この「特別徴収税額通知書」には、6月以降に給与から天引、徴収する住民税額が記載されています。

(2) 市区町村から郵送されてきた「特別徴収税額通知書」の本人控を各人に渡し、6月以降に控除される住民税額を通知します。

(3) 6月の給与から順次、毎月の住民税相当額を天引します(6月分と7月以降分は端数の関係で金額が異なることがありますので注意してください)。

(4) 徴収した住民税相当額を、翌月10日までに金融機関を通して市区町村に納付します。

 

ご不明点や不安がございましたら、いつでも弊社スタッフへお声がけ頂ければと思います。