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(採用に役立つ税制度)について

【コラム】雇用促進税制制度
(採用に役立つ税制度)について

◯採用計画と会計

採用すると、こんなに税金の金額が少なくなる!?

クリニックが順調に伸びているので、そろそろ新しいスタッフを加えたいと考えている先生に朗報です!!!スタッフを採用して一定要件を満たすと、先生の所得税(医療法人であれば法人税)が控除されるのです。 ある制度を利用するとその税額控除額は最低でも80万円です!! (注:スタッフの課税所得が400万円以上の場合)

どんな制度を利用できるのか?

・雇用促進税制制度

雇用促進税制とは、適用年度中※1に、雇用者数を5人以上 (中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除※2の適用が受けられる制度です。1人あたり40万円の税額控除が受けられます。

・所得拡大促進税制制度

◯所得拡大促進税制 ①、②及び③の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除 (法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)を認める。 ①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること、②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと、③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

 【手続きについて】

前者の雇用促進税制を受けるためには、事前に「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。

後者の所得拡大促進税制については、特に税務申告前に行うことはありません。 税務申告の際に、所定の様式に記載し、提出することが必要です。

【具体的な例で考えてみましょう。】

例えば、雇用促進税制で2名を雇い入れると適用される税額控除は80万円となります。実はここで言う80万円とは税率が40%の方には200万の経費を使う事と同じことになる。 200万 × 税率 40% = 80万円 月18万円の歯科助手を2名雇い、年間で432万円の給与を払うとします。 しかし、雇用促進税制を適用することにより、80万円の税額が控除されるので、 実質的には632万円(432 + 200 = 632万円)の経費をかけた事と同じ効果が得られるのです。

このように税制度を活用することで、決算上で大きな効果を得ることができます(表面に見える金額よりも効果は大きい)。採用に関連した税制度について(助成金も豊富にあります)は、専門家に聞きながら自社の方針に合わせた導入が大切。税理士法人AQUAでは様々なノウハウを持っています。お気軽にお問合せください。